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- 第1条(目的)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(適用の除外)
- 第4条(建築主事)
- 第5条(建築基準適合判定資格者検定)
- 第5条の2(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)
- 第5条の3(受験手数料)
- 第5条の4(構造計算適合判定資格者検定)
- 第5条の5(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)
- 第5条の6(建築物の設計及び工事管理)
- 第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
- 第6条の3(構造計算適合性判定)
- 第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)
- 第7条(建築物に関する完了検査)
- 第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
- 第7条の3(建築物に関する中間検査)
- 第7条の4(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
- 第7条の5(建築物に関する検査の特例)
- 第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
- 第8条(維持保全)
- 第9条(違反建築物に対する措置)
- 第9条の2(建築監視員)
- 第9条の3(違反建築物の設計者等に対する措置)
- 第9条の4(保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)
- 第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)
- 第11条(第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)
- 第12条(報告、検査等)
- 第12条の2(建築物調査員資格者証)
- 第12条の3(建築設備等検査員資格者証)
- 第13条(身分証明書の携帯)
- 第14条(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)
- 第15条(届出及び統計)
- 第15条の2(報告、検査等)
- 第16条(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
- 第17条(特定行政庁等に対する指示等)
- 第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
- 第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
- 第18条の3(確認審査等に関する指針等)
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