第39条第2項、第40条若しくは第43条第3項(これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の2第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9第1項(第87条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、50万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。