第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

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第8章

第137条の19(建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等)

 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第48条第1項から第14...
第8章

第137条の18(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居...
第8章

第137条の17(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第3条等の規定を準用する事業)

 法第86条の9第1項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定により施行するものを除く。)二 都市再開発法(昭和44年法律第38...
第8章

第137条の16(移転)

 法第86条の7第4項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。一 移転が同一敷地内におけるものであること。二 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認める...
第8章

第137条の15(増築等をする部分以外の居室に対して適用されない基準)

 法第86条の7第3項の政令で定める基準は、法第28条の2第三号に掲げる基準(第20条の7から第20条の9までに規定する技術的基準に係る部分に限る。)とする。
第8章

第137条の14(独立部分)

 法第86条の7第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。一 法第20条第1項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建...
第8章

第137条の13(増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準)

 法第86条の7第2項(法第87条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、第5章第2節(第117条第2項を除く。)、第3節(第126条の2第2項を除く。)及び第4節に規定する技術的基準とす...
第8章

第137条の12(大規模の修繕又は大規模の模様替)

 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様...
第8章

第137条の11(準防火地域関係)

 法第3条第2項の規定により法第61条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範...
第8章

第137条の10(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)

 法第3条第2項の規定により法第61条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)又は法第67条第1項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定に...
第8章

第137条の9(高度利用地区等関係)

 法第3条第2項の規定により法第59条第1項(建築物の建蔽率に係る部分を除く。)、法第60条の2第1項(建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。)又は法第60条の3第1項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規...
第8章

第137条の8(容積率関係)

 法第3条第2項の規定により法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項(建築物の高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については...
第8章

第137条の7(用途地域等関係)

第8章

第137条の6(非常用の昇降機関係)

 法第3条第2項の規定により法第34条第2項の規定の適用を受けない高さ31mを超える建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。一 増築に係る部分の建築物の高さ...
第8章

第137条の5(長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)

 法第3条第2項の規定により法第30条の規定の適用を受けない長屋又は共同住宅について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築については増築後の延べ面積が基準時における延べ面積の1.5倍を超えないこととし、改築につい...
第8章

第137条の4の3(石綿関係)

 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、...
第8章

第137条の4の2(増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準)

 法第86条の7第1項及び法第88条第1項の政令で定める基準は、法第28条の2第一号及び第二号に掲げる基準とする。
第8章

第137条の4(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)

 法第3条第2項の規定により法第27条の規定の適用を受けない特殊建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係...
第8章

第137条の3(防火壁及び防火床関係)

 法第3条第2項の規定により法第26条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が50㎡を超えな...
第8章

第137条の2(構造耐力関係)

 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。第137条の12第1項において同じ。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定...
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