第137条の12(大規模の修繕又は大規模の模様替)


 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。

 法第3条第2項の規定により法第26条、法第27条、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項、法第60条の2の2第1項から第3項まで、法第60条の3第1項若しくは第2項、法第67条第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

 法第3条第2項の規定により法第28条の2の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が第137条の4の2に規定する基準に適合すること。
 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第137条の4の3第三号の国土交通大臣が定める基準に適合すること。

 法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替の全てとする。

 法第3条第2項の規定により法第61条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備を設けること。
 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備が設けられていること。


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