第137条の10(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)


 法第3条第2項の規定により法第61条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)又は法第67条第1項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、50㎡を超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
 増築又は改築後における階数が2以下で、かつ、延べ面積が500㎡を超えないこと。
 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
 増築又は改築に係る部分の外壁の開口部(法第86条の4各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。以下同じ。)で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)を設けること。
 増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備が設けられていること。


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