第137条の4の2(増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準)


 法第86条の7第1項及び法第88条第1項の政令で定める基準は、法第28条の2第一号及び第二号に掲げる基準とする。


タイトルとURLをコピーしました