第8章 第137条の5(長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)
法第3条第2項の規定により法第30条の規定の適用を受けない長屋又は共同住宅について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築については増築後の延べ面積が基準時における延べ面積の1.5倍を超えないこととし、改築については改築に係...
第8章
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第8章
第8章
第7章の10
第7章の9
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第7章の8
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第7章の8
第7章の7
第7章の6