建築基準法施行令

第7章の6

第136条の2の17(指定認定機関等に係る指定等の有効期間)

 法第77条の41第1項(法第77条の54第2項、法第77条の56第2項又は法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
第7章の6

第136条の2の16(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)

 法第77条の35の7第1項の政令で定める期間は、5年とする。
第7章の6

第136条の2の15(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)

 法第77条の23第1項の政令で定める期間は、5年とする。
第7章の6

第136条の2の14(親会社等)

 法第77条の19第十一号の政令で定める者は、法第77条の18第1項又は法第77条の35の2第1項に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。一 そ...
第7章の5

第136条の2の13(認証外国型式部材等製造者の工場等における検査等に要する費用の負担)

 法第68条の23第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第15条の2第1項の規定による検査又は試験のため同項の職員がその検査又は試験に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出...
第7章の5

第136条の2の12(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)

 法第68条の14第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
第7章の5

第136条の2の11(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)

 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。一 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併...
第7章の4

第136条の2の10(準景観地区内の建築物に係る制限)

 法第68条の9第2項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。一 建築物の高さの最高限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全...
第7章の4

第136条の2の9(都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限)

 法第68条の9第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。一 建築物又はその敷地と道路との関係 法第43条から第45条までの規定による制限...
第7章の3

第136条の2の8(予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者)

 法第68条の7第1項第一号の政令で定める利害関係を有する者は、同号の土地について所有権、建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記...
第7章の3

第136条の2の7(予定道路の指定の基準)

 法第68条の7第1項に規定する予定道路の指定は、次に掲げるところに従い、行うものとする。一 予定道路となる土地の区域及びその周辺の地域における地形、土地利用の動向、道路(法第42条に規定する道路をいう。第144条の4において同じ...
第7章の3

第136条の2の6(再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模)

 法第68条の3第3項の政令で定める規模は、300㎡とする。
第7章の3

第136条の2の5(地区計画等の区域内において条例で定める制限)

 法第68条の2第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。一 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。イ 地区...
第7章の2の2

第136条の2の4(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)

 法第67条第6項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。一 防災都市計画施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わ...
第7章の2

第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築...
第7章の2

第136条の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)

 法第61条の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一 防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階...
第7章

第136条(敷地内の空地及び敷地面積の規模)

 法第59条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規...
第7章

第135条の23(特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)

 法第57条の2第2項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第1項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これ...
第7章

第135条の22(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)

 法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 外壁又はこれに代わる柱の中心線...
第7章

第135条の21(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)

 法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備二 建築物の地盤面下の部分三 高さが2m以下の門又は塀
タイトルとURLをコピーしました