第136条の2の12(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間) 第7章の5 2021.12.012021.02.19 法第68条の14第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。 ≪ 目次に戻る | 第7章の5に戻る ≫