第136条の2の11(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)


 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
 次に掲げる全ての規定
(1) 法第20条(第1項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第21条から法第23条まで、法第25条から法第27条まで、法第28条の2(第三号を除く。)、法第29条、法第30条、法第35条の2、法第35条の3、法第37条、法第3章第5節(法第61条中門及び塀に係る部分、法第64条並びに法第66条を除く。)、法第67条第1項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第84条の2の規定
(2) 第2章(第1節、第1節の2、第20条の8及び第4節を除く。)、第3章(第52条第1項、第61条、第62条の8、第74条第2項、第75条、第76条及び第80条の3を除き、第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章(第115条を除く。)、第5章(第3節、第4節及び第6節を除く。)、第5章の2、第5章の3、第7章の2及び第7章の9の規定
 次に掲げる全ての規定
(1) イ(1)に掲げる規定並びに法第28条(第1項を除く。)、法第28条の2第三号、法第31条第1項、法第33条及び法第34条の規定
(2) イ(2)に掲げる規定並びに第2章第1節の2、第20条の8、第28条から第30条まで、第115条、第5章第3節及び第4節並びに第5章の4(第129条の2の4第3項第三号を除き、第129条の2の3第二号及び第129条の2の4第2項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
 次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)

建築物の部分一連の規定
(1)防火設備イ 法第2条第九号の二ロ、法第27条第1項、法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定
ロ 第109条第1項、第109条の2、第110条の3、第112条第1項、第12項ただし書、第19項及び第21項、第114条第5項、第136条の2第三号イ並びに第137条の10第四号の規定
(2)換気設備イ 法第28条の2及び法第37条の規定
ロ 第20条の8第1項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(3)尿浄化槽イ 法第28条の2(第三号を除く。)、法第31条第2項及び法第37条の規定
ロ 第32条及び第129条の2の3第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(4)合併処理浄化槽イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定
ロ 第32条、第35条第1項及び第129条の2の3第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(5)非常用の照明装置イ 法第28条の2(第三号を除く。)、法第35条及び法第37条の規定
ロ 第126条の5の規定
(6)給水タンク又は貯水タンクイ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定
ロ 第129条の2の3第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第129条の2の4第1項第四号及び第五号並びに第2項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(7)冷却塔設備イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定
ロ 第129条の2の3第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第129条の2の6(第二号を除く。)の規定
(8)エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものイ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定
ロ 第129条の3、第129条の4(第3項第七号を除く。)、第129条の5、第129条の6、第129条の8、第129条の10、第129条の11並びに第129条の13の3第6項から第11項まで及び第12項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(9)エスカレーターイ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定
ロ 第129条の3及び第129条の12(第1項第一号及び第六号を除く。)の規定
(10)避雷設備イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定
ロ 第129条の15の規定

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