建築基準法施行令

第3章

第65条(圧縮材の有効細長比)

 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。
第3章

第64条(材料)

 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。 2 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。 ...
第3章

第63条(適用の範囲)

 この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。
第3章

第62条の8(塀)

 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2mル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確か...
第3章

第62条の7(帳壁)

 補強コンクリートブロツク造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロツク造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。
第3章

第62条の6(目地及び空胴部)

 コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。 2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへ...
第3章

第62条の5(臥梁)

 補強コンクリートブロツク造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、階数が1の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。 2...
第3章

第62条の4(耐力壁)

 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60㎡以下としなければならない。 2 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向につ...
第3章

第62条の2(適用の範囲)

 この節の規定は、補強コンクリートブロツク造の建築物又は補強コンクリートブロツク造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロツク造の構造部分に適用する。 2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が2...
第3章

第62条(構造耐力上主要な部分等のささえ)

 組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2mをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。
第3章

第60条(手すり又は手すり壁)

 手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けた場合においては、この限りでない。
第3章

第59条の2(補強を要する組積造)

 高さ13m又は軒の高さが9mを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。
第3章

第59条(鉄骨組積造である壁)

 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。
第3章

第58条(壁のみぞ)

 組積造の壁に、その階の壁の高さの3/4以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ、長さを3m以下としなければならない。 ...
第3章

第57条(開口部)

 組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。一 各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さの1/2以下とすること。二 各階における開口部の幅...
第3章

第56条(臥梁)

 組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が1の建...
第3章

第61条(組積造のへい)

 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。一 高さは、1.2m以下とすること。二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁...
第3章

第55条(壁の厚さ)

 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第2項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。...
第3章

第54条(壁の長さ)

 組積造の壁の長さは、10m以下としなければならない。 2 前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する2つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの1/3以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」...
第3章

第52条(組積造の施工)

 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。 2 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 3 前項の...
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