建築基準法施行令

第8章

第137条の5(長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)

 法第3条第2項の規定により法第30条の規定の適用を受けない長屋又は共同住宅について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築については増築後の延べ面積が基準時における延べ面積の1.5倍を超えないこととし、改築につい...
第8章

第137条の4の3(石綿関係)

 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、...
第8章

第137条の4の2(増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準)

 法第86条の7第1項及び法第88条第1項の政令で定める基準は、法第28条の2第一号及び第二号に掲げる基準とする。
第8章

第137条の4(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)

 法第3条第2項の規定により法第27条の規定の適用を受けない特殊建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係...
第8章

第137条の3(防火壁及び防火床関係)

 法第3条第2項の規定により法第26条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が50㎡を超えな...
第8章

第137条の2(構造耐力関係)

 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。第137条の12第1項において同じ。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定...
第8章

第137条(基準時)

 この章において「基準時」とは、法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、第137条の8、第137条の9及び第137条の12第2項において同じ。)の規定により法第20条、法第26条、法第27条、法...
第7章の10

第136条の12(一団地内の空地及び一団地の面積の規模)

 第136条第1項及び第2項の規定は、法第86条第3項及び第4項並びに法第86条の2第2項の政令で定める空地について準用する。 2 第136条第3項の規定は、法第86条第3項の政令で定める一団地の規模、同条第4項の政令で定め...
第7章の9

第136条の11(防火区画等に関する規定の適用の除外)

 第136条の9に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、第112条、第114条及び第5章の2の規定は、適用しない。
第7章の9

第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)

 法第84条の2の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。一 主要構造部である柱及びはりが次に掲げる基準に適合していること。イ 防火地域又は準防火地域内にある建築物又は建築物の部分(準防火地域(特定防災街区整備地区を除...
第7章の9

第136条の9(簡易な構造の建築物の指定)

 法第84条の2の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定め...
第7章の8

第136条の8(火災の防止)

 建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
第7章の8

第136条の7(工事用材料の集積)

 建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。 2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重...
第7章の8

第136条の6(建て方)

 建築物の建て方を行なうに当たつては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。 2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
第7章の8

第136条の5(落下物に対する防護)

 建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛...
第7章の8

第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)

 建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(吊つり上げ荷重が0.5t以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりそ...
第7章の8

第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

 建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければなら...
第7章の8

第136条の2の20(仮囲い)

 木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間...
第7章の7

第136条の2の19

 法第77条の65(法第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、12,000円とする。
第7章の6

第136条の2の18(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

 法第77条の55第3項(法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第77条の54第2項(承認性能評価機関にあつては、法第77条の57第2項)において準用する法第77条の49第1項の検査のため同項...
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