第7章 建築物の各部分の高さ等

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第7章

第136条(敷地内の空地及び敷地面積の規模)

 法第59条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規...
第7章

第135条の23(特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)

 法第57条の2第2項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第1項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これ...
第7章

第135条の22(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)

 法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 外壁又はこれに代わる柱の中心線...
第7章

第135条の21(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)

 法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備二 建築物の地盤面下の部分三 高さが2m以下の門又は塀
第7章

第135条の20(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等)

 法第53条第3項第一号イの政令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。一 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が設けられていること。二 壁、柱、床その他の建築物の部分及び前号の防火設備が第136条の2第...
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第135条の19(容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分)

 法第52条第12項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 ひさしその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するものイ 高さが5m以下であること。ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面...
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第135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)

 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。Wa=(12-Wr)(70-L)/70この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。Wa 法第52条第9項の政令で定める数値(単位 ...
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第135条の17(敷地内の空地の規模等)

 法第52条第8項第二号の政令で定める空地の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、当該建築物の敷地面積に同表(ろ)欄に掲げる数値を乗じて得た面積とする。ただし、地方公共団体は、土地利用の状況等を考慮し、条例で、同表(は)欄に...
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第135条の16(容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)

 法第52条第6項の政令で定める昇降機は、エレベーターとする。
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第135条の15(条例で地盤面を別に定める場合の基準)

 法第52条第5項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一 建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さに定めること。二 周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える建築物については、その接する位置のうち最も...
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第135条の14(高層住居誘導地区内の建築物及び法第52条第8項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法)

 法第52第1項第五号及び第8項の政令で定める方法は、次の式により計算する方法とする。Vr=3Vc/(3-R)この式において、Vr、Vc及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。Vr 法第52条第1項第五号又は第8項の政令で定め...
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第135条の13(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)

 法第56条の2第1項に規定する対象区域(以下この条において「対象区域」という。)である第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが7mを超える建築物若しくは...
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第135条の12(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)

 法第56条の2第1項ただし書の政令で定める位置は、同項ただし書の規定による許可を受けた際における敷地の区域とする。 2 法第56条の2第1項ただし書の政令で定める規模は、同項に規定する平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境...
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第135条の11(法第56条第7項第三号の政令で定める位置)

 法第56条第7項第三号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。一 当該建築物の敷地(北側高さ制限が適用される地域内の部分に限る。)の真北に面する部分の両端から真北方向の法第56条第7項第三...
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第135条の10(法第56条第7項第二号の政令で定める位置)

法第56条第7項第二号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。一 法第56条第7項第二号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される...
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第135条の9(法第56条第7項第一号の政令で定める位置)

 法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の...
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第135条の8(北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

 法第56条第7項の政令で定める基準で同項第三号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、当該建築物(同号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「北側高さ制限」という。)が適用される地域内の部分に限る。)の第135条の...
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第135条の7(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

 法第56条第7項の政令で定める基準で同項第二号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。一 当該建築物(法第56条第7項第二号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「隣地高さ制限」という。)が適用さ...
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第135条の6(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

 法第56条第7項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。一 当該建築物(法第56条第7項第一号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「道路高さ制限」という。)が適用さ...
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第135条の5(天空率)

 この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。Rs=(As-Ab)/Asこの式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。Rs 天空率As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する...
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