第131条(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和) 第7章 2021.12.012021.02.18 法第56条第6項の規定による同条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の2までに定めるところによる。 ≪ 目次に戻る | 第7章に戻る ≫