第136条(敷地内の空地及び敷地面積の規模)


 法第59条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規定により建蔽率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が2/10以上であるものとする。

法第53条の規定による建蔽率の最高限度空地の面積の敷地面積に対する割合
(1)5/10以下の場合1から法第53条の規定による建蔽率の最高限度を減じた数値に1.5/40を加えた数値
(2)5/10を超え、5.5/10以下の場合6.5/10
(3)5.5/10を超える場合1から法第53条の規定による建蔽率の最高限度を減じた数値に2/10を加えた数値

 法第59条の2第1項の規定によりその各部分の高さのみを法第55条第1項又は法第56条の規定による限度を超えるものとする建築物に対する前項の規定の適用については、同項中「2/10」とあるのは「1.5/10」と、「1.5/10」とあるのは「1/10」と、「6.5/10」とあるのは「6/10」とする。

 法第59条の2第1項の規定により政令で定める規模は、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、規則で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

(い)(ろ)(は)
地域又は区域敷地面積の規模(単位 ㎡)規則で定めることができる敷地面積の規模(単位 ㎡)
(1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域3,0001,000以上3,000未満
(2)第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域2,000500以上2,000未満
(3)近隣商業地域又は商業地域1,000500以上1,000未満
(4)用途地域の指定のない区域2,0001,000以上2,000未満

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