第1章 第8条の4(受検資格)
法第5条の4第3項の政令で定める業務は、次のとおりとする。一 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第7項に規定する構造設計の業務二 法第6条第4項若しくは法第18条第3項に規定する審査又は法第6条の2第1項の規定による確認のための審査...
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
第1章
建築基準法
建築基準法
建築基準法
建築基準法
第7章
第7章
第7章