オンライン法令集

第1章

第8条の4(受検資格)

 法第5条の4第3項の政令で定める業務は、次のとおりとする。一 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第7項に規定する構造設計の業務二 法第6条第4項若しくは法第18条第3項に規定する審査又は法第6条の2第1項の規定による確認...
第1章

第8条の3(受検手数料)

 法第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。 2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。 3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適合判定資...
第1章

第8条の2(受検の申込み)

 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務...
第1章

第8条(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)

 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。
第1章

第7条(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)

 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、10人以内とする。
第1章

第6条(合格公告及び通知)

 国土交通大臣(法第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を...
第1章

第5条(建築基準適合判定資格者検定の施行))

 建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。 2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
第1章

第4条(建築基準適合判定資格者検定の方法)

 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。 2 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の3各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。 3 第1項の考査は、法第6条第1項の建...
第1章

第3条(建築基準適合判定資格者検定の基準)

 法第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。
第1章

第2条の3(受検資格)

 法第5条第3項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。一 建築審査会の委員として行う業務二 学校教育法(昭和22年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関...
第1章

第2条の2(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)

 法第2条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、第148条第1項に規定する建築物以外の建築物とする。 2 法第2条第三十五号ただし書の政令で定める建...
第1章

第2条(面積、高さ等の算定方法)

 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみ...
第1章

第1条(用語の定義)

 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さ...
建築基準法

別表第4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

  (い) (ろ) (は) (に)   地域又は区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ   敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時...
建築基準法

別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)

  (い) (ろ) (は) (に)   建築物がある地域、地区又は区域 第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による容積率の限度 距離 数値 1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層...
建築基準法

別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

(い)第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物一 住宅二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの三 共同住宅、寄宿舎又は下宿四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く...
建築基準法

別表第1 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第6条、第21条、第27条、第28条、第35条―第35条の3、第90条の3関係)

(い)(ろ)(は)(に)用途(い)欄の用途に供する階(い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(2)項及び(4)項の場合にあつては2階、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはそ...
第7章

第107条

 第39条第2項、第40条若しくは第43条第3項(これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用...
第7章

第106条

 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。一 第12条の2第3項(第12条の3第4項(第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者二...
第7章

第105条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本...
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