オンライン法令集

第1章

第5条の4(構造計算適合判定資格者検定)

 構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第6条の3第1項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。 2 構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。 3 構造計...
第1章

第5条の3(受験手数料)

 建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者...
第1章

第5条の2(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)

 国土交通大臣は、第77条の2から第77条の5までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「建築基準適合判定資格者検定事務」と...
第1章

第5条(建築基準適合判定資格者検定)

 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。 2 建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。 3 建...
第1章

第4条(建築主事)

 政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 2 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第6条...
第1章

第3条(適用の除外)

 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記...
第1章

第2条(用語の定義)

 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、...
第1章

第1条(目的)

 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
タイトルとURLをコピーしました