オンライン法令集

第2章

第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して...
第2章

第26条(防火壁等)

 延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この...
第2章

第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)

 延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としな...
第2章

第24条(建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
第2章

第23条(外壁)

 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそ...
第2章

第22条(屋根)

 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政...
第2章

第21条(大規模の建築物の主要構造部等)

 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備...
第2章

第20条(構造耐力)

 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。一 高さが60...
第2章

第19条(敷地の衛生及び安全)

 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない...
第1章

第18条の3(確認審査等に関する指針等)

 国土交通大臣は、第6条第4項及び第18条第3項(これらの規定を第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の4並びに第88条第...
第1章

第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)

 都道府県知事は、第77条の35の2から第77条の35の5までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第4項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 2...
第1章

第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)

 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の6まで、第9条から第9条の3まで、第10条及び第90条の2の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第25項までの規定に定めるとこ...
第1章

第17条(特定行政庁等に対する指示等)

 国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関...
第1章

第16条(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)

 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
第1章

第15条の2(報告、検査等)

 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは...
第1章

第15条(届出及び統計)

 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る...
第1章

第14条(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)

 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置...
第1章

第13条(身分証明書の携帯)

 建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の2(第90条第3...
第1章

第12条の3(建築設備等検査員資格者証)

 建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。 2 建築設備等検査員が第12条第3項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資...
第1章

第12条の2(建築物調査員資格者証)

 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。一 前条第1項の調査及び同条第2項の点検(次項第四号及び第3項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を...
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