第4章の2 第77条の9(建築基準適合判定資格者検定事務規程)
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と...
第4章の2
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