建築基準法

第4章

第70条(建築協定の認可の申請)

 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者...
第4章

第69条(建築協定の目的)

 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第...
第3章の2

第68条の26(特殊構造方法等認定)

 特殊構造方法等認定(第38条(第66条及び第67条の2において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交...
第3章の2

第68条の25(構造方法等の認定)

 構造方法等の認定(前3章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土...
第3章の2

第68条の24(指定認定機関等による認定等の実施)

 国土交通大臣は、第77条の36から第77条の39までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第68条の11第1項若しくは第68条の22第1項の規定による認証、第68条の14第1項(第68条の22第2項において準用...
第3章の2

第68条の23(認証の取消し)

 国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。一 前条第2項において準用する第68条の12第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二 当該認証に係る型式適合認定...
第3章の2

第68条の22(外国型式部材等製造者の認証)

 国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。 2 第68条の11第2項及び第3項並びに第68条の12から第68条の14までの規定は...
第3章の2

第68条の21(認証の取消し)

 国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。一 第68条の12第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二 当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。 2...
第3章の2

第68条の20(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)

 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第6条第4項に規定する審査、第6条の2第1項の規定による確認のための審査又は第18条第3項に規定する審査において、その認...
第3章の2

第68条の19(表示等)

 認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。 2 何人も...
第3章の2

第68条の18(型式適合義務等)

 認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合そ...
第3章の2

第68条の17(廃止の届出)

 認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、当...
第3章の2

第68条の16(変更の届出)

 認証型式部材等製造者は、第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第3章の2

第68条の15(承継)

 第68条の11第1項の認証を受けた者(以下この章において「認証型式部材等製造者」という。)が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式部材等製造者について相続、合併若しくは分割(当該認証に係る型式部材等の製...
第3章の2

第68条の14(認証の更新)

 第68条の11第1項の規定による認証は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第68条の11第2項及び前2条の規定は、前項の認証の更新の場合に...
第3章の2

第68条の13(認証の基準)

 国土交通大臣は、第68条の11第1項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。一 申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが型式適合認定を受け...
第3章の2

第68条の12(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。一 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者二 第68条の21第...
第3章の2

第68条の11(型式部材等製造者の認証)

 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該...
第3章の2

第68条の10(型式適合認定)

 国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定(第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物...
第3章

第68条の9

 第6条第1項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準...
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