建築基準法

第4章の2

第77条の28(指定区分等の掲示)

 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定の区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第4章の2

第77条の27(確認検査業務規程)

 指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 確認検査業務規程で定めるべ...
第4章の2

第77条の26(確認検査の義務)

 指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
第4章の2

第77条の25(秘密保持義務等)

 指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならな...
第4章の2

第77条の24(確認検査員)

 指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 2 確認検査員は、第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。 3 指定確認検査機関は、確認検査...
第4章の2

第77条の23(指定の更新)

 指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第77条の18から第77条の20までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
第4章の2

第77条の22(業務区域の変更)

 指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 2 指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければ...
第4章の2

第77条の21(指定の公示等)

 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 2 指定確認検査機...
第4章の2

第77条の20(指定の基準)

 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一 第77条の24第1項の確認検査員(常勤の職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、...
第4章の2

第77条の19(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが...
第4章の2

第77条の18(指定)

第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第7条の2第1項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下...
第4章の2

第77条の17の2

 第5条の5第1項の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。 2 第77条の3、第77条の4及び第77条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第...
第4章の2

第77条の17(審査請求)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)...
第4章の2

第77条の16(国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施)

 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第77条の14第1項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資...
第4章の2

第77条の15(指定の取消し等)

 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第77条の3第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が次の...
第4章の2

第77条の14(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣が前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部...
第4章の2

第77条の13(報告、検査等)

 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定建築基準...
第4章の2

第77条の12(監督命令)

 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、建築基準適合判定資格者検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第4章の2

第77条の11(帳簿の備付け等)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第4章の2

第77条の10(事業計画等)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更...
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