第76条の2 (土地の共有者等の取扱い)


 土地の共有者又は共同借地権者は、第70条第3項(第74条第2項において準用する場合を含む。)、第75条の2第1項及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権者とみなす。


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