建築基準法

第4章の2

第77条の35の14(帳簿の備付け等)

指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。2 前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、...
第4章の2

第77条の35の13(業務区域等の掲示)

指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第4章の2

第77条の35の12(構造計算適合性判定業務規程)

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2 構造計算適合性判...
第4章の2

第77条の35の11(構造計算適合性判定の義務)

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。
第4章の2

第77条の35の10(秘密保持義務等)

指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又...
第4章の2

第77条の35の9(構造計算適合性判定員)

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。2 構造計算適合性判定員は、第77条の66第1項の登録を受けた者のうちから選任しなければならない。3 指定構造...
第4章の2

第77条の35の8(委任の公示等)

第18条の2第1項の規定により指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所、業務区域並びに当該構造計算適合性判定の業務...
第4章の2

第77条の35の7(指定の更新)

指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2 第77条の35の2から第77条の35の4までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
第4章の2

第77条の35の5(指定の公示等)

国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。2 指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を...
第4章の2

第77条の35の4(指定の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一 第77条の35の9第1項の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。)の数が、構造計算適合性判定を行おうとする建築物の...
第4章の2

第77条の35の3(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日...
第4章の2

第77条の35の2(指定)

第18条の2第1項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域(以下この節にお...
第4章の2

第77条の35(指定の取消し等)

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第77条の19各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当する...
第4章の2

第77条の34(確認検査の業務の休廃止等)

指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。2 前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届...
第4章の2

第77条の33(指定確認検査機関に対する配慮)

国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
第4章の2

第77条の32(照会及び指示)

指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。2 特定行政庁は、前条...
第4章の2

第77条の31(報告、検査等)

国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若...
第4章の2

第77条の30(監督命令)

国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。2 国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは...
第4章の2

第77条の29の2(書類の閲覧)

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。一 当該指定確認検査機...
第4章の2

第77条の29(帳簿の備付け等)

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。2 前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところによ...