第77条の35の7(指定の更新)


 指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 第77条の35の2から第77条の35の4までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。


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