第6章 第86条の8(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和)
第3条第2項の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお...
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第6章
第5章
第5章
第5章
第5章
第5章
第5章
第5章