第104条


 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、50万円以下の罰金に処する。
 第77条の13第1項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の17第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第77条の11(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の14第1項又は第77条の47第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第77条の13第1項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の17第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 第77条の14第1項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の18第1項又は第77条の50第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。
 第77条の35の14第2項又は第77条の47第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。


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