第9章 工作物

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第9章

第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)

 第138条第3項第六号に掲げるものについては、第130条の2の規定を準用する。 2 第138条第3項第六号に掲げるものについての法第88条第2項において準用する法第87条第3項の規定によつて法第49条の2の規定に基づく条例...
第9章

第144条の2の3(処理施設)

 第138条第3項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第130条の2の3(第1項第一号及び第四号を除く。)及び第137条の12第2項(法第51条に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第9章

第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)

 第138条第3項第一号から第四号までに掲げるものについては、第137条(法第48条第1項から第14項までに係る部分に限る。)、第137条の7、第137条の12第4項及び第137条の19第2項(第三号を除く。)の規定を準用する。こ...
第9章

第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)

 法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連...
第9章

第144条(遊戯施設)

 第138条第2項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 籠、車両その他人を...
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第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)

 第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適...
第9章

第142条(擁壁)

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法...
第9章

第141条(広告塔又は高架水槽等)

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、...
第9章

第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合...
第9章

第139条(煙突及び煙突の支線)

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 次に掲げる...
第9章

第138条の3(維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等)

 法第88条第1項において準用する法第8条第2項第一号の政令で定める昇降機等、法第88条第1項において準用する法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第88条第1項において準用す...
第9章

第138条の2(工作物に関する確認の特例)

 法第88条第1項において準用する法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の政令で定める規定は、第144条の2の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該...
第9章

第138条(工作物の指定)

 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による...
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