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- 第138条(工作物の指定)
- 第138条の2(工作物に関する確認の特例)
- 第138条の3(維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等)
- 第139条(煙突及び煙突の支線)
- 第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)
- 第141条(広告塔又は高架水槽等)
- 第142条(擁壁)
- 第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)
- 第144条(遊戯施設)
- 第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
- 第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
- 第144条の2の3(処理施設)
- 第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)
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