第138条の3(維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等)


 法第88条第1項において準用する法第8条第2項第一号の政令で定める昇降機等、法第88条第1項において準用する法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第88条第1項において準用する法第12条第3項の政令で定める昇降機等は、第138条第2項各号に掲げるものとする。


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