第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
2 前項に規定する工作物については、第5章の4第3節、第7章の8並びに前条第1項第三号及び第四号の規定を準用する。
3 第1項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第1項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第36条、第36条の2、第39条第4項、第49条、第70条、第76条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)並びに第80条において準用する第72条、第74条及び第75条の規定を除く。)を準用する。
4 第1項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第40条、第41条、第47条、第3章第5節(第70条を除く。)、第6節(第76条から第78条の2までを除く。)及び第6節の2(第79条の4(第76条から第78条の2までの準用に関する部分に限る。)を除く。)並びに第80条の2の規定を準用する。