建築基準法施行令

第3章

第51条(適用の範囲)

 この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただ...
第3章

第49条(外壁内部等の防腐措置等)

 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有...
第3章

第48条(学校の木造の校舎)

 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。一 外壁には、第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用すること。二 桁行が12mを超える場合においては、桁行方向の間隔12m以内ごと...
第3章

第47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)

 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材...
第3章

第46条(構造耐力上必要な軸組等)

 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。 ...
第3章

第45条(筋かい)

 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならな...
第3章

第44条(はり等の横架材)

 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
第3章

第43条(柱の小径)

 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなけ...
第3章

第42条(土台及び基礎)

 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。一 当該柱を基礎に緊結した場合二 平家建ての建築物(地盤が軟弱な...
第3章

第41条(木材)

 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
第3章

第40条(適用の範囲)

 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用...
第3章

第39条(屋根ふき材等)

 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 2 屋根ふき材、外装材...
第3章

第38条(基礎)

 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 建築物の...
第3章

第37条(構造部材の耐久)

 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
第3章

第36条の3(構造設計の原則)

 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して...
第3章

第36条の2(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)

 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。一 地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物二 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13m又は軒の高さが...
第3章

第36条(構造方法に関する技術的基準)

 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第36条の3まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70...
第2章

第35条(合併処理浄化槽の構造)

 合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる...
第2章

第34条(便所と井戸との距離)

 くみ取便所の便槽そうは、井戸から5m以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下3m以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25cm以下の外管を有し、かつ、導水...
第2章

第33条(漏水検査)

 第31条の改良便槽並びに前条の屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
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