建築基準法施行令

第2章

第32条(法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)

 屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚...
第2章

第31条(改良便槽)

 改良便槽は、次に定める構造としなければならない。一 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。二 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないも...
第2章

第30条(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)

 都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げ...
第2章

第29条(くみ取便所の構造)

 くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。一屎し尿に接する部分から漏水しないものであること。二屎し尿の臭気(便器その他...
第2章

第28条(便所の採光及び換気)

 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
第2章

第27条(特殊の用途に専用する階段)

 第23条から第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
第2章

第26条(階段に代わる傾斜路)

 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。一勾こう配は、1/8をこえないこと。二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。 2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、...
第2章

第25条(階段等の手すり等)

 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設け...
第2章

第24条(踊場の位置及び踏幅)

 前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4mル以内ごとに踊場を設けなければならない。 2 前項の規定によ...
第2章

第23条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90cn以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共...
第2章

第22条の3

 法第三十条第一項第一号(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。 振動数(単位 Hz)...
第2章

第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)

 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する...
第2章

第21条(居室の天井の高さ)

 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
第2章

第20条の9(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)

 前2条の規定は、一年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1㎥につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
第2章

第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ...
第2章

第20条の6(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)

 建築材料についてのクロルピリホスに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。二 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過し...
第2章

第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)

 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
第2章

第20条の4(著しく衛生上有害な物質)

 法第28条の2第一号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
第2章

第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)

 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないも...
第2章

第20条の2(換気設備の技術的基準)

 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(第一号において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的...
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