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第5章の4

第129条の11(適用の除外)

 第129条の7第四号、第129条の8第2項第二号又は前条第3項第一号から第三号までの規定は、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土...
第5章の4

第129条の10(エレベーターの安全装置)

 エレベーターには、制動装置を設けなければならない。 2 前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならな...
第5章の4

第129条の9(エレベーターの機械室)

 エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。一 床面積は、昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りでない。二 床面から天井又ははりの下端までの垂直距...
第5章の4

第129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)

 エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。 2 エレベーターの制御器の構造は、次に掲げる基準に適合するものとし...
第5章の4

第129条の7(エレベーターの昇降路の構造)

 エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。一 昇降路外の人又は物が籠又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の...
第5章の4

第129条の6(エレベーターのかごの構造)

 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。一 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。二 構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと...
第5章の4

第129条の5(エレベーターの荷重)

 エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。 2 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値...
第5章の4

第129条の4(エレベーターの構造上主要な部分)

 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。一 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次...
第5章の4

第129条の3(適用の範囲)

 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1㎡を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「...
第5章の4

第129条の2の6(冷却塔設備)

 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。一 主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構...
第5章の4

第129条の2の5(換気設備)

 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。一 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。二 給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位...
第5章の4

第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。一 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。二 構造耐力上...
第5章の4

第129条の2の3

 法第20条第1項第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。一 建築物に設ける第129条の3第1項第一号又は第二号に掲げる昇降機にあつては、第129条の4及び第12...
第5章の3

第129条の2の2(別の建築物とみなす部分)

 第117条第2項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第5章の3

第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)

 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項におい...
第5章の3

第129条(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)

 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構...
第5章の3

第128条の6(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)

 居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(2以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画...
第5章の2

第128条の5(特殊建築物等の内装)

 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供す...
第5章の2

第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)

 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。一 次の表に掲げる特殊建築物 用途\構造主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物(1時間準耐火基準に適合す...
第5章の2

第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)

 法第35条の2(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6mを超えるものを除く。)とする。一 床面積...
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