オンライン法令集

第7章

第104条

 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、50万円以下の罰金に処する。一 第77条の13第1項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の...
第7章

第103条

 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。一 第6条の2第5項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第6項(第87条の4又は第88条第1項若し...
第7章

第102条

 第12条第5項(第三号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)...
第7章

第101条

 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者二 第12条第1項若しくは第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3...
第7章

第100条

 第77条の15第2項(第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の19第2項又は第77条の51第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造...
第7章

第99条

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。一 第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の4又は第...
第7章

第98条

 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。一 第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁...
第6章

第97条の6(経過措置)

 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章

第97条の5(事務の区分)

 第15条第4項、第16条及び第77条の63の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第15条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第...
第6章

第97条の3(特別区の特例)

 特別区においては、第4条第2項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中...
第6章

第97条の4(手数料)

 国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。一 構造方法等の認定二 特殊構造方法等認定三 型式適合認定四 第...
第6章

第97条の2(市町村の建築主事等の特例)

 第4条第1項の市以外の市又は町村においては、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。こ...
第6章

第97条(権限の委任)

 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第6章

第95条

 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第6章

第94条(不服申立て)

 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第4条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定...
第6章

第93条の3(国土交通省令への委任)

 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可その他の処分に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6章

第93条の2(書類の閲覧)

 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第12条第1項及び第3項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当...
第6章

第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)

 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は...
第6章

第92条(面積、高さ及び階数の算定)

 建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
第6章

第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途...
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