第3章 第80条(無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用) 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節(第52条を除く。)の規定並びに第71条(第79条に関する部分を除く。)、第72条及び第74... 2021.02.07 第3章
第3章 第79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用) 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並... 2021.02.07 第3章
第3章 第79条の3(鉄骨のかぶり厚さ) 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければならない。 2 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした... 2021.02.07 第3章
第3章 第79条の2(適用の範囲) この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2021.02.07 第3章
第3章 第79条(鉄筋のかぶり厚さ) 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を... 2021.02.07 第3章
第3章 第78条の2(耐力壁) 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。一 厚さは、12cm以上とすること。二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。三 径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm(複配筋として配置する場合においては、45cm)以下の... 2021.02.07 第3章
第3章 第78条(はりの構造) 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁がりようにあつては、30cm)以下の間隔で配置しなければならない。 2021.02.07 第3章
第3章 第77条の2(床版の構造) 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。一 厚さは、8cm以... 2021.02.07 第3章
第3章 第77条(柱の構造) 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。一 主筋は、4本以上とすること。二 主筋は、帯筋と緊結すること。三 帯筋の径は、6mm以上とし、その間隔は、15cm(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方... 2021.02.07 第3章
第3章 第76条(型わく及び支柱の除去) 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し... 2021.02.07 第3章
第3章 第75条(コンクリートの養生) コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するた... 2021.02.07 第3章
第3章 第74条(コンクリートの強度) 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。一 四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上であること。二 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度を... 2021.02.07 第3章
第3章 第73条(鉄筋の継手及び定着) 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。一 柱及びはり(基礎ばりを除く。)... 2021.02.07 第3章
第3章 第72条(コンクリートの材料) 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。二 骨... 2021.02.07 第3章
第3章 第71条(適用の範囲) この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30㎡以内の建築物又は高さが3m以下の... 2021.02.07 第3章
第3章 第70条(柱の防火被覆) 地階を除く階数が3以上の建築物(法第2条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第九号の三イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国... 2021.02.07 第3章
第3章 第69条(斜材、壁等の配置) 軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリ... 2021.02.07 第3章
第3章 第68条(高力ボルト、ボルト及びリベット) 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が27mm以上であり、かつ... 2021.02.06 第3章
第3章 第67条(接合) 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の... 2021.02.06 第3章
第3章 第66条(柱の脚部) 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。 2021.02.06 第3章