オンライン法令集

第3章

第92条の2(高力ボルト接合)

 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。 種類\許容せん断応力度長期に生ずる力に対する許容せん断応力度(単位 N/mm2)短期に生ずる力に対する許容せん断応力...
第3章

第92条(溶接)

 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。 継目の形式 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) 圧縮 引張り...
第3章

第91条(コンクリート)

 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 長期に生ずる力...
第3章

第90条(鋼材等)

 鋼材等の許容応力度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。 1 種類\許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) 圧縮...
第3章

第89条(木材)

 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1.3を乗じて得た数値と、短期...
第3章

第88条(地震力)

 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第86条第2項ただし書の規定により特定行...
第3章

第87条(風圧力)

 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 2 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。q=0.6E V02この式において、q、E及びV0は、それぞれ次の数値を表すものとする。q 速度圧(単位...
第3章

第86条(積雪荷重)

 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1㎡につき20N以上としなければならない。ただし、特定行政...
第3章

第85条(積載荷重)

 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。 ...
第3章

第84条(固定荷重)

 建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。 ...
第3章

第83条(荷重及び外力の種類)

 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。一 固定荷重二 積載荷重三 積雪荷重四 風圧力五 地震力 2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による...
第3章

第82条の6

 第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。一 第82条各号、第82条の2及び第82条の4に定めるところによること。二 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること...
第3章

第82条の5

 第81条第2項第一号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。一 地震時を除き、第82条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。二 積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐...
第3章

第82条の4(屋根ふき材等の構造計算)

 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
第3章

第82条の3(保有水平耐力)

 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない...
第3章

第82条の2(層間変形角)

 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の...
第3章

第82条(保有水平耐力計算)

 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。一 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方...
第3章

第81条

 法第20条第1項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。二 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えない...
第3章

第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第82条の5第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁...
第3章

第80条の2(構造方法に関する補則)

 第3節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造とし...
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