第1章 第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
都道府県知事は、第77条の35の2から第77条の35の5までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第4項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。2 前項の規定による指...
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