建築基準法

第2章

第35条の2(特殊建築物等の内装)

 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を...
第2章

第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)

 別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積...
第2章

第34条(昇降機)

 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
第2章

第33条(避雷設備)

 高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第2章

第32条(電気設備)

 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
第2章

第31条(便所)

 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。 2 便所から排出する汚...
第2章

第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。一 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準...
第2章

第29条(地階における住宅等の居室)

 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
第2章

第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において...
第2章

第28条(居室の採光及び換気)

 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、...
第2章

第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して...
第2章

第26条(防火壁等)

 延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この...
第2章

第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)

 延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としな...
第2章

第24条(建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
第2章

第23条(外壁)

 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそ...
第2章

第22条(屋根)

 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政...
第2章

第21条(大規模の建築物の主要構造部等)

 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備...
第2章

第20条(構造耐力)

 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。一 高さが60...
第2章

第19条(敷地の衛生及び安全)

 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない...
第1章

第18条の3(確認審査等に関する指針等)

 国土交通大臣は、第6条第4項及び第18条第3項(これらの規定を第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の4並びに第88条第...
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