第6章 第87条の2(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和)
第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げ...
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