第4章の2 第77条の37(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日...
第4章の2
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