第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4章の2

第77条の35の2(指定)

 第18条の2第1項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う...
第4章の2

第77条の35(指定の取消し等)

 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第77条の19各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号...
第4章の2

第77条の34(確認検査の業務の休廃止等)

 指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 2 前項の規定により確認検査の業務の全部...
第4章の2

第77条の33(指定確認検査機関に対する配慮)

 国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
第4章の2

第77条の32(照会及び指示)

 指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。 2...
第4章の2

第77条の31(報告、検査等)

 国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の...
第4章の2

第77条の30(監督命令)

 国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 2 国土交通大臣等は、前項の規定に...
第4章の2

第77条の29の2(書類の閲覧)

 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。一 当該指...
第4章の2

第77条の29(帳簿の備付け等)

 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省...
第4章の2

第77条の28(指定区分等の掲示)

 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定の区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第4章の2

第77条の27(確認検査業務規程)

 指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 確認検査業務規程で定めるべ...
第4章の2

第77条の26(確認検査の義務)

 指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
第4章の2

第77条の25(秘密保持義務等)

 指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならな...
第4章の2

第77条の24(確認検査員)

 指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 2 確認検査員は、第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。 3 指定確認検査機関は、確認検査...
第4章の2

第77条の23(指定の更新)

 指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第77条の18から第77条の20までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
第4章の2

第77条の22(業務区域の変更)

 指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 2 指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければ...
第4章の2

第77条の21(指定の公示等)

 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 2 指定確認検査機...
第4章の2

第77条の20(指定の基準)

 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一 第77条の24第1項の確認検査員(常勤の職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、...
第4章の2

第77条の19(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが...
第4章の2

第77条の18(指定)

第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第7条の2第1項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下...
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