第4章 建築協定 ≪ 目次に戻る ≫ 第69条(建築協定の目的) 第70条(建築協定の認可の申請) 第71条(申請に係る建築協定の公告) 第72条(公開による意見の聴取) 第73条(建築協定の認可) 第74条(建築協定の変更) 第74条の2 第75条(建築協定の効力) 第75条の2(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等) 第76条(建築協定の廃止) 第76条の2(土地の共有者等の取扱い) 第76条の3(建築協定の設定の特則) 第77条(建築物の借主の地位) ≪ 目次に戻る ≫
第4章 第77条(建築物の借主の地位) 建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 2021.01.21 第4章
第4章 第76条の3(建築協定の設定の特則) 第69条の条例で定める区域内における土地で、一の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。 2 前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協... 2021.01.21 第4章
第4章 第76条の2 (土地の共有者等の取扱い) 土地の共有者又は共同借地権者は、第70条第3項(第74条第2項において準用する場合を含む。)、第75条の2第1項及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権者とみなす。 2021.01.21 第4章
第4章 第76条(建築協定の廃止) 建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可... 2021.01.21 第4章
第4章 第75条の2(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等) 建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも... 2021.01.21 第4章
第4章 第75条(建築協定の効力) 第73条第2項又はこれを準用する第74条第2項の規定による認可の公告(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者(当該建築協定に... 2021.01.21 第4章
第4章 第74条の2 建築協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては... 2021.01.21 第4章
第4章 第74条(建築協定の変更) 建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更... 2021.01.21 第4章
第4章 第73条(建築協定の認可) 特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。一 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。二 第69条の目的に合致するもので... 2021.01.21 第4章
第4章 第72条(公開による意見の聴取) 市町村の長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の規定による意見... 2021.01.21 第4章
第4章 第71条(申請に係る建築協定の公告) 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。 2021.01.21 第4章
第4章 第70条(建築協定の認可の申請) 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者... 2021.01.21 第4章
第4章 第69条(建築協定の目的) 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第... 2021.01.21 第4章