第71条(申請に係る建築協定の公告) 第4章 2021.12.012021.01.21 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第4章に戻る ≫