第13条の3


 法第8条第2項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。
 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの(当該床面積の合計が200㎡以下のものにあつては、階数が3以上のものに限る。)
 法別表第1(い)欄(5)項又は(6)項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるもの

 法第8条第2項第二号の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるものとする。


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