第2条の2(都道府県知事が特定行政庁となる建築物) 第1章 2021.12.012021.01.29 法第2条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、第148条第1項に規定する建築物以外の建築物とする。 2 法第2条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、第149条第1項に規定する建築物とする。 ≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫