第6章

第90条の2(工事中の特殊建築物等に対する措置)

 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当...
第6章

第90条(工事現場の危害の防止)

 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の技術的基準は、政令で定...
第6章

第89条(工事現場における確認の表示等)

 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた...
第6章

第88条(工作物への準用)

 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(...
第6章

第87条の4(建築設備への準用)

 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合...
第6章

第87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)

 非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条及び第101条第...
第6章

第87条の2(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和)

 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計...
第6章

第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)

 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除...
第6章

第86条の9(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第3条等の規定の準用)

 第3条第2項及び第3項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積...
第6章

第86条の8(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和)

 第3条第2項の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認...
第6章

第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)

 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により第20条、第26条、第27条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に...
第6章

第86条の6(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)

 一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第一号に規定する容積率、第53条第1項第一号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定す...
第6章

第86条の5(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)

 公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の規定による認定又は第86条第3項若しくは第4項若しくは第86...
第6章

第86条の4(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

 次の各号のいずれかに該当する建築物について第27条第2項若しくは第3項又は第67条第1項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。一 第86条第1項又は...
第6章

第86条の3(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)

 第86条第1項から第4項まで(これらの規定を前条第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第59条第1項、第60条の2第1項又は第六60の3第1項の規定を適用する場合においては、こ...
第6章

第86条の2(公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等)

 公告認定対象区域(前条第1項又は第2項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。)以外の建築物を建...
第6章

第86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項...
第6章

第85条の3(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)

 文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認め...
第6章

第85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)

景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第22条及び第25条の規定の施行のため必要と認める場合にお...
第6章

第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)

 非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。)内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれ...
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