第6章

第84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第6...
第6章

第84条(被災市街地における建築制限)

 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁...
第5章

第83条(条例への委任)

 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。 ...
第5章

第82条(委員の除斥)

 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意又は第94条第1項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
第5章

第81条(会長)

 建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。 2 会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
第5章

第80条の2(委員の解任)

 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。 2 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号のいずれか...
第5章

第80条(委員の欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第5章

第79条(建築審査会の組織)

 建築審査会は、委員5人以上をもつて組織する。 2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命...
第5章

第78条(建築審査会)

 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を...
第4章の3

第77条の66

 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 第77条の58第2項、第77条の59、第77条の59の2、第77...
第4章の3

第77条の65(手数料)

 第77条の58第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第4章の3

第77条の64(国土交通省令への委任)

 第77条の58から前条までに規定するもののほか、第77条の58第1項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
第4章の3

第77条の63(都道府県知事の経由)

 第77条の58第1項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 登録証の交付及び再交付その他の...
第6章

第92条の2(許可の条件)

 この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するもので...
第4章の3

第77条の62(登録の消除等)

 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。一 本人から登録の消除の申請があつたとき。二 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。...
第4章の3

第77条の61(死亡等の届出)

 建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け...
第4章の3

第77条の60(変更の登録)

 第77条の58第1項の登録を受けている者(次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更...
第4章の3

第77条の59の2

 国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第77条の58第1項の登録をしないことができる。
第4章の3

第77条の59(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。一 未成年者二 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた...
第4章の3

第77条の58(登録)

 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとす...
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