国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
三 前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。
四 不正な手段により登録を受けたとき。
五 第5条第6項又は第5条の2第2項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
一 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
二 前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
三 第18条の3第3項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
四 第77条の27第1項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
五 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3 国土交通大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。