第77条の17の2


 第5条の5第1項の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

 第77条の3、第77条の4及び第77条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第2項及び第3項並びに第77条の6から第77条の16までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が行う構造計算適合判定資格者検定事務について準用する。この場合において、第77条の16第1項中「第5条の2第3項」とあるのは、「第5条の5第2項において準用する第5条の2第3項」と読み替えるものとする。


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