第5章の4 第129条の11(適用の除外)
第129条の7第四号、第129条の8第2項第二号又は前条第3項第一号から第三号までの規定は、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定...
第5章の4
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第5章の3
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第5章の2
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