第7章の5

第136条の2の13(認証外国型式部材等製造者の工場等における検査等に要する費用の負担)

 法第68条の23第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第15条の2第1項の規定による検査又は試験のため同項の職員がその検査又は試験に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出...
第7章の5

第136条の2の12(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)

 法第68条の14第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
第7章の5

第136条の2の11(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)

 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。一 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併...
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